
相続は、一定期間であれば放棄することができます。この場合には、家庭裁判所に対して申述する必要があります。では、一定期間とはいつまでなのか、また申述とはいったいどのようにすればいいのか。ここでは、相続放棄の方法について説明したいと思います。
相続される人が亡くなった場合、相続する人としては相続をするのか、相続放棄をするのかを考える時間が与えられます。その猶予は、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月です。
長いように思えますが、自分の生活もしている最中に急に相続が開始しています。相続される人の遺品を整理していたり、あいさつ回りをしていたりするとすぐに時間は経ちます。もたもたしていると、3か月なんてあっという間に経過してしまいます。なるべく早く、相続するのか放棄するのかの判断はした方がいいと思います。
次に、相続放棄をするとして、相続する人は相続放棄をする旨を家庭裁判所に対して申述する必要があります。この申述の方法について必要な書類等もありますが、申述をする裁判所は「相続される人の最後の住所地の家庭裁判所」でしなければなりません。
つまり、どこの家庭裁判所でもいいというのではなく、亡くなった方の住所を管轄とする家庭裁判所ということです。例えば、札幌に住む父親が亡くなった場合、東京で働いている相続人である子は、相続放棄をするには札幌家庭裁判所に行って相続放棄の申述をするということです。
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