
相続の際に決めることのうち、もっとも大切なのは遺産分割です。亡くなった人の財産はいったん相続人の全員の財産となります。そのままにしてしまうと、誰がどれほどの財産を相続するのかが分からなくなりますから、きちんと遺産分割をする必要があります。
この際、協議によって遺産分割ができればいいですが、協議がまとまらない場合もあります。この場合には、家庭裁判所が出てきて、遺産分割をすることもあります。
この遺産分割の際、相続人は必ずしも相続しなればならないわけではありません。相続人は、一定の期間内であれば相続放棄をすることができます。この場合、相続放棄は家庭裁判所に対して申し入れなければなりません。いったん相続放棄の意思表示が認められると、これを覆すことは容易ではありません。家庭裁判所に対して相続放棄をする際には、熟慮してする必要があります。
相続をする場合に、遺言があると、相続の仕方が変わってきます。家庭裁判所は、自筆証書遺言の場合、遺言についてきちんと書式が守られているか、本当に相続される人が書いたものかどうかを確かめます。これを検認といいます。これを守らずに遺言書の封を開けてしまうとどうなるでしょうか。
遺言自体が無効になることないので安心していただきたいのですが、開けた人には5万円以下の過料の制裁があります。過料の制裁の規定をおいてまでも相続される人の意思を守ろうとしているのであって、家庭裁判所の検認の重要性もまた理解していただけると思います。
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