
相続は、家庭内の紛争として離婚と双璧をなすものです。家庭裁判所としても処理しなければならない問題が多くあります。ここでは、相続制度の外観を説明したいと思います。 まず、相続が始まるのは、相続される人が亡くなった時です。
それ以外では、相続は始まりません。亡くなったというのは心臓が停止した場合が通常です。しかし、先日の震災のように津波によって遺体が流されてしまった場合などは死亡を確認することができません。そういった場合のために、失踪宣告や認定死亡といった制度が用意されています。
相続の際にもっとももめるのが、遺産分割でしょう。遺産分割とは、相続した財産を相続人の間で分けることです。遺産分割は、原則として相続人の間の協議によって決めることができます。これで円満に解決すればいいですが、お金が絡むこともあってなかなか協議がまとまらないこともあります。そこで、遺産分割協議がまとまらない場合や協議そのものができない場合に、家庭裁判所が遺産分割をすることがあります。
相続があった場合であっても、必ず相続しなければならないわけではありません。例えば、相続される人の財産に借金しかなかった場合、これを相続しないという選択をすることができます。これを、相続放棄といいます。これは家庭裁判所に対して申し入れることになります。
このほかにも、家庭裁判所は、推定相続人の廃除や遺言の執行などについても関与します。これは、家庭裁判所が公平な機関であり、相続人の間での争いを回避するために関与することが認められたものといえます。
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