
遺産分割とは、文字通り、相続される人が生前持っていた財産を相続する人の間で分けることです。相続人の人数で等分してしまえば公平のように思われますが、残念ながら遺産相続はそこまで簡単なものではありません。
なぜ遺産相続でもめるのか。例えば、相続される人と生前同居していて同居人かつ相続人が介護をしていた場合に、介護をしていなかった相続人との間で相続分が同じだとしたら、介護をしていた方は納得するでしょうか。
あるいは、相続される人が亡くなってから急に相続人であるとして現れた人との間で、遺産分割協議がまとまるでしょうか。このような事態が起こると、もはや収拾がつかなくなることがあります。そこで、民法は遺産分割協議がまとまらない場合に、相続人に代わって遺産分割をすることがあります。この場合、家庭裁判所は、遺産に属する物や相続人の年齢、生活環境など一切の事情を考慮して遺産分割をします。
では、遺産分割でもめないためにはどうしたらいいでしょうか。一番いいのは、相続される方が亡くなる前に遺言を書いておくことです。遺言の中身には、誰にどれだけ相続させるのかを書いておきましょう。
遺言には形式があり、これを守らないと遺言が無効になります。ですから、弁護士などの法律の専門家や公証人役場といった公的機関を利用しましょう。遺言がない場合には、相続人同士がコミュニケーションをとることです。お互いの立場を尊重しながら、自分の意見もきちんということが大切だと思います。
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