
相続される人が遺言をしていた場合、遺産分割の方法について大きな影響が出てきます。それは、相続に際して相続される人の意思というのが尊重されるためです。ここでは、遺言と家庭裁判所の関わりについてみていきます。
まず、遺言の種類です。遺言には、3つの種類があります。それは、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言です。このうち、家庭裁判所が関わるものは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。関わり方は同じですから、ここでは遺言として最も多く利用される自筆証書遺言について説明したいと思います。
自筆証書遺言は、自筆で書かれた遺言です。ワープロや代筆では認められません。自分の手で書いたということが重要なのです。自筆で文章を書いたことのある方なら分かると思いますが、自筆で文章を書く場合には一文字一文字考えながら書きます。ワープロのように簡単には直せないからです。また、自筆であるということで、本人が書いたかどうかが分かるからです。
相続される人が亡くなり、自筆証書遺言を執行するに際して、家庭裁判所は検認という作業を行います。遺言書の存在を確認し、相続する人に対して遺言の存在を知らせ、また遺言が偽造されないように保護するために行われます。
遺言の書式等を確認するものであって、遺言が有効か無効かを判断するわけではありません。遺言書に封がされている場合には、家庭裁判所において相続する人の立会いのもとで開封しなければなりません。これもまた、遺言を偽造などなされないように保護するためです。
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