
家庭裁判所調査官の仕事は、大きく分けて3つあります。ひとつは、家事調停・審判事件において必要な事実の調査です。ふたつ目が、少年保護事件の審判に必要な事実の調査です。そして、最後が親権者の指定の裁判に必要な事実の調査です。それでは、順番にみてみましょう。
まず、家事事件において必要な事実の調査とは何でしょうか。離婚を例にとってみましょう。夫婦の一方が浮気をした事が原因で離婚調停中の場合、家庭裁判所調査官はこの離婚の事実があったかどうかについて調査します。
仮にこの調査によって浮気の事実がなかったことが明らかとなれば、離婚が回避されるかもしれません。このようにして、うまく家庭内の紛争が解決するようにするのが仕事となります。
次に、少年保護事件の審判に必要な事実の調査とは何でしょうか。少年保護事件とは、例えば少年が傷害事件を犯す場合のように、少年が犯罪をした場合をいいます。この場合、家庭裁判所調査官は、少年が本当に傷害事件を引き起こしたかどうか、少年自身や被害者に意見を聞きながら調査を行います。この調査に基づき、家庭裁判所が犯罪少年の処遇について判断します。
最後に、親権者の指定の裁判に必要な事実の調査とは何でしょうか。これは、離婚に際して父母の一方を親権者として選ぶ際に、例えば子どもの年齢であったり、親の経済力であったりが基準となりますが、これを調査します。この調査に基づき、家庭裁判所は親権者を父母のいずれにするかを判断することになります。
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