
協議によって離婚がまとまらない場合、家庭裁判所は裁判離婚の手続きを始める前に、調停や審判という手続きをとることがあります。ここでは、離婚調停や離婚審判といった手続きがどのようなものかについて説明します。
離婚調停も離婚審判も、いずれも離婚にあたり家庭裁判所が関与します。つまり、夫婦の間で協議がまとまらない場合に、第三者である家庭裁判所に間に入ってもらって、離婚をするということです。この点で、協議離婚とは区別されます。
次に、離婚調停と離婚審判の区別ですが、離婚調停の場合は家庭裁判所が間に入るものの、なお協議の場合と同様に当事者間で話し合いがなされることが基本です。一方で、離婚審判の場合には、家庭裁判所の方がイニシアティブを持ちます。そこで、家庭裁判所が離婚した方がいいと判断した場合には、離婚が成立することになります。離婚審判に納得しない当事者は、不服申立てをすることが認められます。
離婚調停が成立して離婚する夫婦は全体の9パーセント程度、離婚審判が成立して離婚する夫婦は数が少なすぎて統計上には現われてきません。ただ、数はそれほど重要ではありません。
ここでは離婚をするための手段にはどのようなものがあるのかを示しているのであり、そのうちで家庭裁判所が関与するものについて説明しています。離婚は、協議と調停という夫婦の話し合いが重視されるものが99パーセントを占めており、家庭裁判所の出る幕はそれほど多くないということが分かります。
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