
離婚の協議が不調に終わり、調停でもまとまらない場合、いよいよ裁判によって離婚することになります。ここまでくるのは、離婚する夫婦の中でも1パーセントにすぎません。それでも年間2500組の夫婦が離婚について裁判を起こしているのですから、決して少ないとはいえないでしょう。
例えば、夫婦の一方が浮気をしたことが明らかになった場合、またはなんとなく相手のことが嫌いになった場合、これらは裁判によって離婚をすることができるでしょうか。先に結論を申しますと、最初の場合は離婚ができますが、後の場合は離婚ができない可能性が高いです。
なぜこのようなことがいえるのかというと、裁判上の離婚の場合には民法が定めた離婚原因に該当しないと離婚することができないからです。民法は「不貞な行為」があった場合に裁判上の離婚を認めており、浮気は「不貞な行為」にあたります。一方で、なんとなく嫌いになった場合というのは民法上離婚原因とはされていませんから、これを理由に裁判上の離婚することは難しいといえます。
家庭裁判所は、離婚したい夫婦について、民法上の離婚原因にあたるかどうかを日々判断しています。必要となれば、夫婦の財産状況やお互いの感情、子供の有無や子供の精神に与える影響などさまざまな事情を考慮することもあります。
他人の人生を大きく左右する判断を下すのですから、その判断は慎重に行われます。その後、家庭裁判所が離婚を認める判断をした場合には、その夫婦の離婚は成立します。もちろん、離婚を認めない場合もあります。
スポンサードリンク