
親権は、未成年の子に対して監護・教育・財産の管理をするために、父母に与えられた身分上及び財産上の権利・義務です。父母が婚姻中の場合には、親権は父母が共同で行使します。
しかし、父母が離婚する場合、親権はどちらか一方に決められます。どちらも子どもが大切だと思っているでしょうから、離婚の際にはどちらが親権を持つかについてもめることが多いのです。
家庭裁判所は、親権について争いがある場合にどのように解決するのでしょうか。家庭裁判所としては、子どもがどちらの親と一緒にいた方がいいかを判断します。どちらの親が子どもに対して愛情を注げるか、子どもにとって幸せなのはどっちか。その他にも親の経済力なども考慮されます。家庭裁判所としては、なかなか比べることの難しい要素を検討しながら、親権者を定めることになります。
その結果、母親が親権者となるのが、8割にのぼるともいわれています。確かに、子どもが乳幼児から小学生ぐらいであれば母親と一緒にいた方がいいでしょう。子どもとしては母親の愛情を感じる年齢だからです。また、子どもの世話という点でも母親の方が親権者に適していると思えます。
他方で、子どもが中学生以上であれば、子どもも自分の意見を持つようになりますから、本人の意思を尊重してもいいと思います。家庭裁判所としても、そのように考えて親権を判断しているようです。もちろん、さまざまな場合があるため、一概にどれが正しいというわけではありません。いずれの結果であっても、家庭裁判所としては子どもの幸せを考えているということです。
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