
財産分与は、離婚の際に行われます。財産分与も離婚の場合と同様、原則的には協議によって決められます。しかし、財産分与はお金の問題ですから、もめることも少なくありません。
そのため、財産分与の協議が調わない場合やそもそも協議ができない場合には、家庭裁判所が協議に代わる処分をします。この場合、家庭裁判所は夫婦の間に存在する一切の事情を考慮して財産分与を決定します。
家庭裁判所は、どのように財産分与をするのでしょうか。財産分与の中には慰謝料的側面、扶養的側面、清算的側面という3つの側面があり、家庭裁判所としてはこれらを考慮して財産を分与します。まず、慰謝料的側面ですが、これは離婚の際に夫婦の一方に浮気などの原因があった場合に相手に対して慰謝料を請求できることから財産分与の際にそれを行ってしまおうということです。
次に、扶養的側面ですが、例えば専業主婦の場合には離婚後すぐには収入がありません。そこで、一定期間の経済的支援を目的に、財産分与において考慮することにしています。最後は、清算的側面です。夫婦の間に得た財産は、どちらか一方のものではなく夫婦のものです。ここには家事などの労働も含まれます。そこで、財産分与の際に夫婦で得た財産を分与します。
離婚する夫婦の最大の仕事は、この財産分与でしょう。この点だけみても、結婚よりも離婚の方がたいへんだというのは真実でしょう。家庭裁判所の関与が認められているのも、夫婦の話し合いだけではなかなか決まらないからだと思います。
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