
離婚によく似たものとして、婚姻の取消し・婚姻無効があります。離婚は有効に成立した婚姻関係を解消することをいいますが、婚姻の取消しは婚姻が成立した時点で何らかの問題があるため後で取り消すことができるものであり、婚姻無効は有効にできないほどの問題があるために最初から婚姻が成立していない場合をいいます。
婚姻は、夫婦になろうとする当事者双方が婚姻しようという意思を持つことをいいます。基本的には、婚姻はこの意思の合致で足ります。では、婚姻が取り消されるほどの問題、または婚姻が無効になるほども問題とは何でしょうか。
無効の方が分かりやすいと思いますが、無効になる場合は例えば人違いの場合です。婚姻するのに人違いというのもおかしな話ですが、この場合には婚姻の要件である婚姻の意思の合致がありません。
そのため、婚姻が無効であると考えられます。他方、婚姻が取り消される場合というのは、例えば重婚の場合です。婚姻が取り消される場合は、当事者の間に婚姻の意思の合致はあるものの、それ以外の事情によって婚姻を取り消す必要がある場合です。取り消しについても、無効についても、いずれも民法にはきちんと書いてあります。
家庭裁判所としては、裁判所に婚姻の取消しや無効について判断してほしいと訴えられた場合にこれを判断します。その際には、法律に定められた取消原因・無効原因について検討します。婚姻の取消し・婚姻無効になる事案はごく少数です。
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