
日本では、家庭内の紛争でもっとも多いものが離婚です。その数は年々増加傾向にあり、今や毎年25万組に上ります。毎年70万組あまりが婚姻しますが、婚姻に占める離婚の割合は30%を超えています。離婚原因はさまざまあるでしょうが、ここでは離婚というものが決して珍しいことでないということを強調しておきたいと思います。
離婚は、必ずしも家庭裁判所を使って行うものではありません。夫婦の合意があれば離婚は自由にすることができます。これは、結婚の場合と同じです。民法は、夫婦の持つ離婚したいという気持ちを重視しているといえます。
このように、家庭裁判所が関与しないで、当事者だけで離婚をすることを協議離婚といいます。協議離婚は、離婚の種類の中でももっとも割合が高く、離婚する夫婦の約9割が協議離婚によって離婚します。その協議においては、夫婦の双方に弁護士がついて協議がまとめられていくことが多いでしょう。
離婚において家庭裁判所が関わるのは、離婚全体の約1割ということになります。これを多いと感じるか、少ないと感じるかは、読んでいる方の捉え方次第といえます。離婚でもめるのは、財産分与や慰謝料などのお金と子供の親権です。
いずれも夫婦にとってはお互いに譲れないものでしょう。ですから、この部分に争いがない場合には協議離婚でまとまるのです。裏を返すと、この部分でもめているから裁判になるのであって、家庭裁判所としてはたいへんな判断を日々迫られているといえます。
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