
家庭裁判所とは、いったいどのような組織なのでしょうか。ここでは家庭裁判所の構成を説明します。
まず、家庭裁判所には裁判官がいます。ひとつの事件につき、原則として1人の裁判官が担当します。複数の裁判官が関与する形態を合議制といいますが、家庭裁判所での事件では例外です。
家庭裁判所には、調査官と呼ばれる方たちがいます。調査官は、その名の通り、何かを調査をする人です。その内容について詳しくは項目を分けて説明しますが、離婚や相続、少年事件において裁判所が判断する上で必要な事項について調査します。 家庭裁判所には裁判官や調査官のほかにもさまざまな方がいますが、家庭裁判所を利用する上では彼らの存在を知っておけば足りると思います。
家庭裁判所は、全国に50か所あります。各都府県に1つずつあり、北海道には4つあります。各裁判所は、それぞれ担当する地域が決まっています。これを管轄といいます。原則として、都道府県単位で管轄を分けています。例えば、神奈川県横浜市に住む夫婦が離婚したいとして裁判をする場合、横浜家庭裁判所がその紛争を担当します。
人口が多かったり、担当する範囲が広かったりする場合には、支部が置かれます。支部であっても、家庭裁判所の機能を持っています。管轄を間違えると、裁判所は判断をしてくれません。管轄はとてもシビアな問題なので、専門家を使わずに裁判を起こそうとしている方はくれぐれも管轄には注意していただきたいと思います。
スポンサードリンク