
家庭裁判所は、家庭内の紛争を解決する機関であることは説明しました。しかし、「家庭内の紛争」といっても、どのようなものが家庭内の紛争に入るのかが分からないと家庭裁判所を利用することはできません。ここでは、家庭裁判所の仕事はどのようなものなのかについて説明したいと思います。
家庭内の紛争の中に、夫婦げんかは含まれるでしょうか。程度によってはこれも紛争かもしれませんが、家庭裁判所は夫婦げんかの解決はしません。では、離婚は含まれるでしょうか。これは、家庭内の紛争として家庭裁判所が解決してくれます。
この違いはどこにあるのでしょうか。家事審判法という法律があります。これが家庭裁判所の判断できる事項について定めを置いているのです。ですから、家事審判法の定めた事柄については、家庭裁判所が判断をすることになります。
少し細かい話ですが、家事審判法には家庭裁判所の判断の仕方として「調停」と「審判」が定められています。調停は、家庭裁判所が間に入ったうえで当事者同士が話し合って解決を目指す場合です。審判は、当事者の話し合いでは決着がつかなかったり、紛争が話し合いに適さなかったりする場合に、家庭裁判所が判断して解決する場合です。これらの判断方法についても、家事審判法が定めています。
離婚の場合、まず家庭裁判所抜きで離婚を決める「協議離婚」があり、次に家庭裁判所において「調停離婚(離婚調停)」があり、さらにそこでの話し合いがまとまらないと「審判離婚(離婚審判)」がなされ、それでもまとまらないときは「裁判離婚(離婚裁判)」という順序になります。もっとも、このような手段があるというだけで、必ずこの順序でなければならないわけではありません。
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