
家庭裁判所は、少年保護事件についても扱います。最近は少年犯罪についてもセンセーショナルに扱われた結果、記憶に残っている事件も数多くあります。ここでは個別のケースにはあまり言及することなく、家庭裁判所と少年保護手続との関わりについて説明したいと思います。
少年保護手続は、非行少年を対象にした手続です。成人は刑法や刑事訴訟法の下で裁判により有罪・無罪の判断がなされますが、少年の場合にはこれとは異なる手続によって処理されます。非行少年は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年に分けられます。犯罪少年とは、文字通り罪を犯した少年です。
ここでいう罪というのは、刑法等の刑罰法規で定められた犯罪です。次に、触法少年というのは14歳未満の少年のうち、刑罰法規に触れる行為をした少年です。最後に、虞犯少年というのは、虞犯事由があって、かつ、その性格や環境から罪や触法行為をする恐れがある少年をいいます。虞犯事由には、保護者の正当な監督に服しない性癖があることなどがあります。
捜査の結果、非行少年に犯罪のした疑いがあると判断された場合、少年は家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は、警察や検察による捜査の結果や少年からの弁解、少年の置かれている環境など諸般の事情を検討したうえで、処分をするかどうかを判断することができます。
成人による犯罪の場合は、検察が起訴するかどうかの権限を握っていることと比較すると、少年の保護事件においては家庭裁判所の権限が大きいことが分かります。
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