
ニュースなどで少年犯罪を耳にすると、とてもやるせない気持ちがしませんか。最近は厳罰化の流れもあり、少年犯罪であっても厳しい視線が向けられます。少年犯罪においては、刑法や刑事訴訟法の適用はなく、少年法の適用があります。
また、一般の刑事事件では検察官が主導権を握りますが、家庭裁判所が主導権を握っています。このような違いが出る背景には、何があるのでしょうか。
一般の刑事事件の場合、検察官が主導権を握って、罪を犯したと疑われる者(被疑者)に対して、この者が罪を犯したということを裁判で証明します。検察官には、被疑者を起訴するかどうかを決める権限があります。
一方、少年の刑事事件の場合は、検察官にそのような権限はなく、家庭裁判所が処分をするかどうかの判断をします。一般の刑事事件と比較して少年事件の場合、検察から裁判所へ手続が流れるのではなく、家庭裁判所から検察へと手続が流れることから「逆送」と呼ばれます。
少年事件の場合、まだ少年ということもあり自力での更生の可能性が残されていると考えられています。そこで、一般の刑事事件の被疑者とは違う扱いをしているものといえます。また、一般の刑事事件では懲役や罰金などの刑罰しかありませんが、少年事件では保護処分というものがあります。これも更生の可能性に着目したからでしょう。しかし、最近のひどい少年犯罪をみていると、果たして更生の可能性というのがあるのかどうかという点も疑問がないわけではありません。
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