
人が亡くなるのは、何も心臓が停止した場合だけではありません。民法には失踪宣告という制度が定められており、戸籍法には認定死亡という制度が定められています。とても似た制度なのですが、家庭裁判所が関わるのは失踪宣告です。これらの違いについて説明しましょう。
失踪宣告は、これが出されると不在者は死亡したものとみなされます。失踪宣告には2つの種類があります。ひとつは普通失踪で、もうひとつは特別失踪といいます。普通失踪の場合は不在者の生死が7年間明らかでない場合に認められ、特別失踪の場合は戦争などの危難に遭遇した人の生死が危難の去った後1年間明らかでない時に認められます。
認定死亡は、水難や火災に遭遇したなどによって、死亡した可能性が極めて高い場合に推測に基づいて官公庁が死亡と推定する制度です。この場合、戸籍簿に死亡時期が記載されます。先日の震災では、多くの方が津波によって亡くなりました。この場合、遺体が発見されないこともあり、認定死亡の制度によって死亡したという扱いがなされます。
家庭裁判所は、不在者の利害関係人からの請求によって、失踪宣告を出すかどうかを判断します。もし、失踪者が生きていることが分かった場合は、家庭裁判所が失踪宣告を取り消します。
この場合に、失踪者が死亡したものとして相続がされていることも少なくありません。そのときには、もし失踪者が生きていることを知らなかった場合には、相続には影響が出ないものとされています。
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