
皆さんは、氏・名が変更できることをご存知でしょうか。これも家庭裁判所の仕事です。簡単に氏・名を変更することはできませんが、手続が定められている以上、認められることもあり得ます。ここでは、氏の変更について説明していきます。
戸籍法上、氏の変更が認められる場合とは、やむをえない場合に限られています。ここでいう「やむを得ない場合」というのはどういう場合でしょうか。
例えば、元暴力団員がその者の氏が社会に周知されてしまっている場合に、社会生活上の支障を回避するため、さらには更生する段階で暴力団とのかかわりを減らして少しでもその可能性を高めるために、氏の変更をした事案があります。これについて、家庭裁判所は氏の変更を認めました。これほどまでに、氏を変更しなければならない事情がなければならないということです。
これ以外にも、両親の離婚により子が父や母と異なる氏の場合などでは、家庭裁判所は比較的容易に子の氏の変更を認めています。 名前というのは、その人個人を表すものですから、当然ながら容易に変更を認められるものではありません。
家庭裁判所も、そのあたりを考慮したうえで氏・名の変更という実務を行っているものといえます。一方で、前述の元暴力団の事案のように、氏・名を変更した方が社会生活を送る上では必要であるということもまた事実です。氏・名の変更はとても珍しいといえますが、その背景にある事情についてもしっかりと理解をしておきたいところです。
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